会計参与推進機構 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、会計参与推進機構(以下、本団体)という。
(事務所)
第2条 本団体は、事務所を東京都千代田区麹町4丁目5番地桜井ビル4階に置く。
(目的)
第3条 本団体は、会計参与と、多くの職業会計人の勉強会、団体、会計参与関連団体を支援することで、会計参与制度の推進を図る事を目的とする。それにより中小企業会計の適正化と信頼性の向上に寄与し、健全な企業経営を実現することで、社会に貢献する。また、会計参与に必要なリスク管理の勉強会、ビジネスツールの開発を通じ、能力の向上と制度の健全発展に寄与する。
第2章 会員
(種別)
第4条 本団体の会員は、次の3種とする。
(1) 正会員:本団体の目的に賛同して入会する税理士・公認会計士・税理士法人・監査法人
(2) 賛助会員:本団体の目的に賛同して入会する個人・法人
(3) 特別会員:本団体の目的に賛同して入会する団体
(入会)
第5条 会員として入会しようとするものは、所定の入会申込を本団体に提出するものとする。
2 本団体は、前項の申込があったとき、理事会の承認をもって入会することができる。
3 本団体は、第1項のものの入会を認めない時は、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第6条 会員は別途定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、もしくは失そう宣告を受けたとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第8条 会員は所定の退会届を本団体に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、本団体はこれを除名することができる。
(1)この規約に違反したとき
(2)本団体の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第10条 既に納入した入会金及び会費、その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員
(種別及び定数)
第11条 本団体には次の役員を置く。
(1)理事2人以上10人以下
(2)必要に応じて監事1人以上2人以下を置くことができる
2 理事のうち1人を理事長とするが、理事長が不在の場合は専務理事がその職務を代行する。
(選任等)
第12条 理事は理事会において、監事は総会において選任する。
2 理事長は、理事の互選とする。
3 監事は、理事または本団体の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第13条 理事長は、本団体の業務を総理する。
2 理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、専務理事がその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び総会または理事会の議決に基づき、本団体の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行なう。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)本団体の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規程による監査の結果、本団体の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況または本団体の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任期等)
第14条 役員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行なわなければならない。
(欠員補充)
第15条 理事は2人を下回ったときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事は理事会の議決により、監事は総会の議決によりこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(顧問等)
第17条 本団体に、名誉理事長、顧問を置くことができる。
2 名誉理事長は、理事会の推薦により選任する。
3 顧問は、理事会の推薦により理事長がそれを委嘱する。
4 顧問は、本団体の業務運営上の重要事項について理事長の諮問に応ずる。
5 顧問の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
第4章 総会及び理事会
(総会の種類)
第18条 本団体の総会は通常総会及び臨時総会の2種類とする。
2 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)会員総数の2分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(3)監事が第13条第4項第4号の規程に基づいて招集するとき
(総会の招集)
第19条 総会は、前条第3項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。理事長が不在の場合は専務理事がその職務を代行する。
2 理事長は、前条第3項第1号及び第2号の規程による請求があったときはその日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議時効を記載した書面等により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議決事項)
第20条 総会はこの規約において別に定める事項のほか、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)事業報告及び収支決算
(3)監事の選任または解任
(4)本団体の解散及び合併
(5)その他理事会において必要と認めた事項
(総会の議長)
第21条 総会の議長は、その総会に出席した理事の中から理事長が指名する。理事長が不在の場合は専務理事がその職務を代行する。
(総会の決議)
第22条 会員の3分の1以上の出席をもって成立する。
2.総会の議事は、出席会員の過半数をもって成立する。
3.会員は、やむをえない理由により総会に出席することができない場合は、予め通知された議事について書面をもって表決する、又は委任状により他の会員を代理人として表決を委任することができる。
4.前項の書面及び委任状の送付方法は、郵便のほか、FAX及びe-メール等の電磁的通信手段を含むものとし、総会の前日までに機構事務局に到着したものを有効とする。
5.本条第3項の規定により表決した会員は、総会に出席したものとみなす。
(理事会)
第23条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は必要に応じ、理事長が招集する。理事長が不在の場合は専務理事がその職務を代行する。
3 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれにあたる。
(理事会の議決事項)
第24条 理事会は、この規約において別に定める事項のほか、以下の事項について議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会で議決した事項の執行に関する事項
(3)会員の除名
(4)理事の選任、解任
(5)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の決議)
第25条 理事総数の過半数をもって成立する。
第5章 業務の執行及び会計
(事業年度)
第26条 本団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資産の構成及び管理)
第27条 本団体の資産は、次の各号掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)財産から生じる収入
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
2 本団体の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会において定める。
3 本団体の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第28条 本団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎年事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第29条 本団体の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第6章 雑則
(解散の場合の残余財産)
第30条 本団体が解散した場合において、残余財産があるときは総会の議決を経て会員に払い戻すか、本団体の類似の目的のために処分するものとする。
付則
1 この規約は、平成18年4月1日より施行する。
